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宿泊約款
適用範囲
第1条
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
- (5)宿泊客が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)、又はその関係者、その他反社会勢力であるとき。
- (6)宿泊客が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- (7)宿泊客が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- (8)宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (9)宿泊客が、宿泊施設もしくは宿泊施設社員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当請求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- (10)宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (11)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
宿泊客の契約解除権
第6条
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (2)宿泊客が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
- (3)宿泊客が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)、又はその関係者、その他反社会勢力であるとき。
- (4)宿泊客が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- (5)宿泊客が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- (6)宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (7)宿泊客が、宿泊施設もしくは宿泊施設社員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当請求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- (8)宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (10)ベッド等での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- (2)外国人にあっては、パスポートをコピーさせていただきます。(国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日)
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3.当ホテルは、お預かりした個人情報を長谷川ホテル&リゾート株式会社の個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。
客室の使用時間
第9条
1.宿泊客が当ホテルの客室をご利用いただく時刻(チェックインタイム)は、午後4時からとし、客室を空けていただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時とします。プラン特典等により異なる時刻が設定される場合にはそちらが優先されます。
2.宿泊者が連続して宿泊される場合も第9条第1項の規定に従い、一時退室いただきます。
利用規則の遵守
第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
1.客室には訪問客をお招きにならないでください。
2.ロビー及び客室内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
- (1)動物、鳥類(ペット類)
- (2)著しく悪臭を発するもの
- (3)発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び危険性のある薬品
- (4)麻薬、非合法薬物又はそれに類するもの
- (5)許可証のない鉄砲、刀剣類
- (6)著しく多量な物品
3.ホテル内で賭博及び風紀を乱すような行為、他の宿泊客に迷惑を及ぼすような行為はしないでください。
4.了解なく客室やロビーを事務所代わり等にご使用にならないでください。(客室の宿泊以外の利用はお断りします)
5.許可なく客室内の現状を変更するような加工をしないでください。
6.館内の諸設備及び諸物品についてのお願いがございます。
- (1)その目的以外の用途にご使用にならないでください。
- (2)ホテルの外へ持ち出さないでください。
- (3)他の場所に移動したり加工したりしないでください。
7.廊下やロビー等に所持品を放置しないでください。
8.ホテル内で宿泊客に広告物を配布するような行為はしないでください。
9.緊急事態あるいは止むを得ない事情の発しない限り、非常階段・屋上・機械室等客用部分以外の施設内に立ち入らないでください。
10.未成年者のみの宿泊は、保護者の許可のない限り、お断りさせていただきます。
11.不可抗力以外の理由により、建造物・備品その他の物品を損傷・汚染された場合は相当の修繕費を弁償していただきます。また、鍵を紛失させた場合は1万円弁償していただきます。
浴場利用規則
第11条
1.入れ墨又はタトゥーのある方のご利用をお断りさせていただきます。
2.脱衣所での盗難は、責任を負いかねます。
3.貴重品はフロントにお預けください。
料金の支払い
第12条
1.宿泊者が、支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
4.宿泊料金は前払い制になっております。
当ホテルの責任
第13条
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条
1.宿泊客が、フロントにお預けできる物品又は現金並びに貴重品(貴金属は含みません)の上限額は5万円までとします。
2.宿泊客が、フロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品(貴金属は含みません)について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、5万円を限度としてその損害を賠償します。
3.宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品(貴金属は含みません)であって、フロントにお預けにならないものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、5万円を限度としてその損害を賠償します。
4.宿泊客が、手荷物やクリーニングサービスの利用で衣類をフロントに期間を定めず預け、一週間経過しても連絡無く引き取りに来なかった場合は、所有権を放棄したとみなして廃棄処分させていただきます。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客が、チェックアウトしたのち宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに保管の依頼なく置き忘れられていた物については、当日17時までに申し出がないときは、所有者が廃棄したものとして処分をいたします。
3.第16条第1項の場合における宿泊客の手荷物の保管についての当ホテルの責任は、第16条第2項の規定に準じるものとします。
4.宿泊客が、手荷物やクリーニングサービスの利用で衣類をフロントに期間を定めず預け、一週間経過しても連絡無く引き取りに来なかった場合は、所有権を放棄したとみなして廃棄処分させていただきます。
宿泊客の責任
第17条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
内訳 | 税金(イ・ロ)の精算 | ||
---|---|---|---|
宿泊者が支払うべき総額 | 宿泊料金(1) | ①基本宿泊料 ②税金 イ 消費税 | イ ①の消費税 |
追加料金(2) | ③飲食料及びその他の利用料金 ④税金 ロ 消費税 | ロ ③の消費税 |
- ※税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
- ※自治体によっては、その自治体が定める宿泊税がかかります。
宿泊者が支払うべき総額 | ||
---|---|---|
宿泊料金(1) | 追加料金(2) | |
内訳 | ①基本宿泊料 ②税金 イ 消費税 |
③飲食料及びその他の利用料金 ④税金 ロ 消費税 |
税金(イ・ロ)の精算 | イ ①の消費税 |
ロ ③の消費税 |
- ※税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
- ※自治体によっては、その自治体が定める宿泊税がかかります。
別表第2
キャンセル料金(第6条第2項関係)
キャンセルの通知を受けた日 |
不泊・不着 (連絡なし) |
当日 | 前日 | 7日前 |
---|---|---|---|---|
キャンセル料金比率 (宿泊料金に対し) |
100% | 80% | 50% | 20% |
- ※%は基本宿泊料に対するキャンセル料金の比率です。
- ※契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)のキャンセル料金を収受します。
キャンセルの通知を受けた日 | キャンセル料金比率 (宿泊料金に対し) |
---|---|
不泊・不着 (連絡なし) |
100% |
当日 | 80% |
前日 | 50% |
7日前 | 20% |
- ※%は基本宿泊料に対するキャンセル料金の比率です。 s
- ※契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)のキャンセル料金を収受します。